ストレスチェックの義務化

 「労働安全衛生法」が改正されて、労働者が50名以上いる事業所では、2015年12月より年1回、ストレスチェックの実施を労働者に対して義務化されました。(対象外の労働者:契約期間が1年未満の者や労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間の者)労働者が50名未満の事業場については、当分の間は努力義務とされています。

事業場:労働安全衛生法で工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体を指します。同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場となります。

ストレスチェックの目的

 ストレスチェックを受けることにより、労働者が自分のストレスの状態を知ることでストレスへの対処方法を考えること、ストレスが高い状態とわかった際は医師の面接を実施して助言を受けることが可能です。事業者側には、仕事の軽減などの措置を実施や職場環境などの改善を促進します。必要な措置を講じることにより、労働者の「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

ストレスチェックの実施後

 ストレスチェックの結果で、「医師による面接指導が必要」(高ストレス者)とされた労働者から申し出があった際は、事業者は医師による面接指導を実施する必要があります。事業者は面接後に医師の見解を聞き、必要な場合には、作業の転換や労働時間の短縮などの適切な就業上の措置を講じる必要があります。